講座受講規約

AGREEMENT

第 1 条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人日本ママの手協会(以下、「協会」といいます。)が主催、運営するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とします。

第 2 条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第 3 条(受講契約の成立)

申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後 3 日を経過して受講料を決済した場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、お支払い頂いた受講料は返金致します。)

第 4 条(受講料)

講座ごとに、別途定めるものとします。

第 5 条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。

  • 一括銀行振込

受講料全額を協会が指定する口座へお振込み下さい。

(振込手数料は受講者の負担とします。)

指定口座は、申込み後に協会から送信するメールに記載します。

  • オンラインクレジット決済

基本銀行振込とし、協会の承認を得た場合のみクレジット決済を可とします。

各カード会社の引き落とし日とします。

第 6 条(講座開講日前の解約)

インストラクターコース(マスターアドバイザー)及びアドバイザーコースについては事業としての契約とし入金後のキャンセル返金対応は致しかねます。

また、資料送後の解約の申し出については悪質なキャンセルとみなし今後一切の協会主催の講座への参加を不可といたします。

その他の講座については申し込みから7日以内キャンセル対応可能とします。

7 条(講座開講日以降の解約)講座開講日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切致しません。

第 8 条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切致しません。

第 9 条(講座の振替)

受講者が講座に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。

第 10 条(講座修了の要件)

講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。

要件は各コースによって異なります。

第 11 条(著作物等)

本講座の受講において受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。

  • (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
  • (2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
  • (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
  • (4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

第 12 条(秘密保持)

受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密

として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

13 条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。

  • (1)協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
  • (2)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
  • (3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師等に一切の責任を求めないこと
  • (4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
  • (5)講座内容につき、録音又は録画をしないこと

第 14 条(受講資格の失効)

次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切致しません。

  • (1)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
  • (2)講座の内容を改変して使用した場合
  • (3)本規約又は法令に違反した場合
  • (4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
  • (5)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
  • (6)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  • (7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

第 15 条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

16 条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第 17 条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生し

た受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。

第 18 条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断され

た場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第 19 条(合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、奈良簡易裁判所又は奈良地方裁判所をその管轄裁判所とします。

第 20 条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

【受講者の禁止事項】

(協会会則)

第 1 条 受講者が以下の項目に該当する場合、本会は事前に通知することなく、直ちに受講契約を解除し、当該受講者の受講資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとする。この場合、すでに支払われた受講料金等は一切返金しない。

1. 受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合

2. 受講者が講座内容を適切に理解できない可能性があると主催者が判断した場合。その他、主催者が講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合

3. 営利またはその準備を目的とした行為、その他、本協会が都度定める禁止行為を行った場合

4. 講義内容の録画・録音・撮影した場合。判明した時点で録音・録画・撮影したデータは消去するものとする。教室または会場に、講座を録音、撮影もしくは模写する目的でこれらに使用する機材を持ち込んだ場合やこれらを使用した場合、あるいは携帯電話ないし無線端末機等を使って講義音声および画像等を教室外に発信することなどにより記録した場合。ただし、別途主催者が許諾した場合を除く。

5. 講義中に講義の妨害を行った場合、もしくは講義中であるとないとに関わらず、講師または本協会職員の指示に従わなかった場合

6. 受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続きの申立があった場合。または受講者が後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合

7. 本協会の業務に対する妨害、本協会の信用もしくは名誉を毀損するような言動がある場合

8. 本会則に違反した場合

9. その他、受講者として不適切と本会が判断した場合

【個人情報の保護】

第 1 条 

協会は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的

の範囲内でのみ利用し、個人情報保護に関する関係法令に基づき適正な管理を行う

1. 個人情報の定義会員ならびに参加者等の個人情報(住所、所属、氏名、生年月日、電話番号、電子メールアドレス等特定の個人を識別できる情報)

2. 個人情報の収集本会は、個人情報を取得する場合、利用目的を明確に定め、その目的達成のために必要な範囲で適正かつ公正な手段により収集する。

3. 個人情報の利用目的本協会は、保有する個人情報を以下の目的で利用し、この目的範囲以外で利用しない。

  • 本協会の事業目的を達成するための情報提供
  • 本協会活動や運営上必要な事務連絡
  • 会員および関連団体への会員名簿配布

4. 個人情報の管理本協会は、保有する個人情報の外部への漏洩、不正アクセス、紛失、破壊、改ざんなどの危険に対して、適切な安全対策を講じる。また、事務局スタッフの教育、啓発に努め、個人情報保護意識の高揚を図る。

5. 個人情報の第三者への提供本協会は保有する個人情報を本人の同意なしに第三者に開示・提供しない。ただし以下の場合を除く。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であり、かつ本人の同意を得ることが困難であるとき
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、かつ本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

6. 個人情報の照会・訂正・削除

本人から、本会事務局に照会・訂正・削除を依頼する。

7. 法令・規定の遵守本会は、保有する個人情報の取り扱いに関係する法令その他の規程を遵守するとともに、個人情報保護のためプライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努める。

8. 個人情報の管理責任者本会における個人情報の管理に関する責任は、代表理事が持つ。

本規約は、2019 年 1 月 13 日から効力を有します。

他、講師が規定する事項をご確認下さい。

個人情報保護方針

一般社団法人ママの手協会(以下「協会」といいます)は、プライバシーの保護を重視し、以下の方針に基づき受講生・修了生・資格取得者ならびに講座関連の資料請求者、説明会出席者などの個人情報を保護します。

個人情報の利用については、受講規約の規定により管理・利用され、原則として提供された情報の利用目的は、連絡及び管理に限定します。協会では第三者に個人情報の取り扱いを委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえで、秘密を保持させるために、正当な監督を行います。個人情報、講座申込み、サービスに関するすべての情報は、かかる委託を除き外部組織に提供されたり売却されることは一切ありません。

個人の同意なしに、個人情報を第三者に開示、提供することはありません(法令の定める場合は除きます)

講師会員規約

TUTOR TERMS

第一章 総 則

第1条 目的

一般社団法人日本ママの手協会(以下「本協会」という)は、本協会における講師(あわせて以下「会員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とし、本会員規約(以下「本規約」という)を制定する。

第二章 講師会員

第2条 定義

講師会員とは、主として子ども期の深爪を軸に、幼少期から爪や指先に関する知識及び技術の向上に関心を持ち、本協会主催の講師養成講座を修了し、かつ本会認定の講師資格を取得した者で、本協会の理念に賛同し本規約に合意し、会員制度への加入を希望した個人をいう。個人を対象とした制度であり法人、学校等をその対象としない。

また、本会員制度は仕事の斡旋を行うものではないものとし講師活動においては個人の責任の元行うものとする。

規約は都度必要と判断された場合、理事会を以って改定するものとする。

第3条 会員資格の取得

講師会員になろうとするものは、本規約を確認、承認の上提出する。

本協会にてその承認を受けた場合、当該承認を受けた月の翌月1日から講師会員の会員資格を取得するものとする。

講師名称はマスターアドバイザーとする。

第4条 会員資格の有効期間等

1.講師会員資格の有効期間は会員資格取得日より1年の満了日までとする。

2.本協会は、前項の期間の満了日の概ね1か月前までに、講師会員に対して更新案内を  書面にて送付するも のとし、更新を希望する講師会員は、次の期間の年会費を、期間の満了日までに支払うものとする。この支払 がなかった場合、協会は、当該講師会員に更新の意思がないものと看做し、当該講師会員は退会するものと する。なお、一度退会した者について、再入会は妨げない。

3.講師会員は年度毎に本規約第6条が規定している会費を一括で支払う。

第5条 会員情報の変更

講師会員は、その氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他本協会が必要と認めた登録事項に変更がある場合は、速やかに変更事項を本協会に通知するものとする。第6条会費

1.講師会員のシステム管理費として年3300円とする。

2.前項の規定にかかわらず、第1期講師に関しては初年度のシステム管理費は0円とする。なお、翌年度以降のシステム管理費は、 前項所定の通り3300円とする。

3.すでに支払ったシステム管理費については、いかなる理由があっても返還しない。

第7条 会員特典の内容

1.一般社団法人日本ママの手協会本協会は講師会員に以下のサービスを提供する。

  1. 本協会が定める講座開催権利(契約に基づくものとする)。
  2. 本協会が主催するセミナーへの参加費の免除、又は割引(なお、割引率は都度本協会が定めるものとする)。  
  3. 本協会が主催する講座開催の際の講師依頼。
  4. その他、本協会が決定し提供するサービス

第8条 退会

1.講師会員が退会を希望する場合は、口頭、書面等により任意にいつでも退会することができる。

2.期間中に退会した場合でも、既に支払われた会費は返却されず(期中の日割り精算等は行わない。)、退会する講師会員は本協会に対するすべての未払い費用の支払いを完了しなければならない。

第9条 会員資格の喪失次の各項に該当する時、本協会は講師会員の会員資格を抹消することができる。

1.年会費の支払い義務を履行しなかったとき

2.講師会員が死亡した場合

3.申込み事項に虚偽があった場合

第10条 除名次の各項に該当する時、本協会は講師会員を除名することができる。

1.本協会の定款その他の規則、本規約に違反したとき  

2.本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき  

3.その他除名すべき正当な事由があるとき

第四章個人情報保護

第11 条 個人情報保護

1.本協会は、本規約の履行に関連して知り得た相手方または相手方の取引先が保有する個人に関する情報であって、当該個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含む。また、秘密の情報であるかどうかを問わない。以下「個人情報」という) を善良なる管理者の注意をもって管理し、会員の書面による承諾を得ることなく、当該個人情報を本規約の履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示、漏洩してはならないものとする。

2.会員および本会は、個人情報を第三者に提供してはならないものとする。  

3.本会は、会員の書面による承諾を得ることなく、個人情報を複製してはならないものとする。  

4.会員および本会は、個人情報の目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他個人

情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとする。  

第五章 その他

第12条 譲渡禁止 会員は、その会員資格を他の第三者に譲渡することはできない。

第13条 規約の改訂

1.本協会は、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別に会員と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとし、会員は、本規約に変更があることを承諾の上、会員資格を取得するものとする。

  1. 本規約の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
  2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき  

2.本協会は、前項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当会のホームページ上に公表する等の適切な方法により周知する。

第14条 反社会的勢力の排除

1.会員は,反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これらに準ずる者をいう。)ではなく、 反社会的勢力に資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じてその維持・運営に協力又は関与していないことを 表明・確約する。

2.本協会は、会員が反社会的勢力に該当する場合、反社会的勢力と下記(1)から(5)までに該当する場合、又は会員が自ら若しくは第三者を利用して下記(6)から(10)までに該当する行為を行った場合、何らの催告も要せず、会員を除名することができる。

  1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合
  2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
  3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる場合
  4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
  5. その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
  6. 暴力的な要求行為
  7. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  8. 取引に関して、強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  9. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当事者の一方の信用を棄損し、又は当事者の一方の業務を妨害する行為
  10. 上記6から9までに準ずる行為

第15条 管轄

本規約に関する紛争については、奈良地方裁判所又は奈良簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。

第16条 発効日

本規約は、令和2年2月10日より有効とする。本規約は、有効期間前に入会した会員にも適用されるものとする。

以上

〒634-0006 奈良県橿原市新賀町 155-2-102
一般社団法人 ママの手協会